また、一時抹消登録を行った後に「自動車リサイクル法」に基づき適正に解体を行った場合は、解体届出を最寄の運輸支局に届け出る必要があります。
【 永久抹消登録の流れ 】
既に解体処理が終了している。
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ナンバープレートや必要書類等を揃えて、管轄の運輸支局で永久抹消登録の申請を行います。(リサイクル業者から解体終了の報告を受けて、15日以内に手続きを行います。)
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後日、自動車税が月割り計算で(4月を基準に)還付*されます。
車検が一定期間以上残っていた場合は、重量税の還付を受けることができます。
また、自賠責保険の保険期間が一定期間以上残っている場合は、保険会社に申請を行うことで残りの保険期間に相当する保険料の還付を受けることができます。
重量税の還付についての詳細は、自動車重量税の還付制度よりご確認下さい。
自賠責保険の還付については、ご加入の保険会社にお問い合わせ下さい。
【 一時抹消登録の流れ 】
ナンバープレートや必要書類等を揃えて、管轄の運輸支局で一時抹消登録の申請を行います。
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後日、自動車税が月割り計算で(4月を基準に)還付*されます。
また、自賠責保険の保険期間が一定期間以上残っている場合は、保険会社に申請を行うことで残りの保険期間に相当する保険料の還付を受けることができます。
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一時抹消登録後に解体を行った場合は、解体届出の申請が必要です。
一時抹消登録後に所有者を変更する場合は、所有者変更記録の申請が必要です。
一時抹消登録後に再使用を行う場合は、中古新規登録の申請が必要です。
【 解体届出の流れ 】(一時抹消後に解体を行った場合の申請)
一時抹消登録を行った際に交付された、登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)などの必要書類等を揃えて、最寄の運輸支局で解体届出の申請を行います。(リサイクル業者から解体終了の報告を受けて、15日以内に手続きを行います。)
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車検が一定期間以上残っていた場合は、重量税の還付*を受けることができます。